会社の従業員の給与は、一定の基準に基づき、決定しています。では、会社役員の報酬はどうでしょうか。従業員は明確な判断基準があるにもかかわらず、役員報酬は、従業員でも意外に知らないことが多いでしょう。この記事では、役員報酬の定義や決め方、支払い方法、また従業員の給与との違いや報酬額が変更するケースについて解説します。
役員報酬とは?
会社の役員報酬は、本人が設立した会社以外は、一定のルールに従って、決定しています。取締役、参与、監査役が役員と定義されており、従業員の給与とは違うルールで報酬が決められているのです。
役員報酬の決め方
役員報酬は、順守すべきルールや手順に則り、決定します。会社法に基づき、株主総会ですべての役員報酬額を決議し、取締役会で内訳を決定しています。
役員報酬の支払い方
役員報酬は税法上、損金と認められており、定期同額、事前確定届出、業績連動の3種類の給与に分かれています。
損金とは、会社の経費のように会社の利益から差し引けるお金で、計上すれば、法人税を減額できるのです。
ここでは、役員の3種類の給与詳細について見てみます。
定期同額給与
定期同額給与とは、月収ともいえる役員報酬で、毎月同額、支払われます。従業員のように残業代や各種手当の加算はなく、固定された金額です。報酬額の変更は、原則として年1回、年度開始から3か月以内であれば、報酬額の変更が可能になります。
事前確定届出給与
事前確定届出給与とは、役員の賞与となる報酬で、指定日にまとめて支払われます。税務署に事前に届け出ることにより、損金として認められるのです。
業績連動給与
業績連動給与とは、会社の収益に連動した役員報酬です。定期同額給与や事前確定届出給与と異なり、所定の会社の業績をもとに報酬額を決定するため、金額が確定しない給与といえます。
従業員の給与との違い
役員報酬と従業員の給与との違いは、税法上の取扱いやルールが異なることです。役員報酬は、原則、年度内は一定で、増減額は株主総会で決定します。一方、従業員の給与は、全額を損金として計上できます。
主な違いは次のとおりです。
内 容 | 役員報酬 | 従業員給与 |
支払い条件 | なし | 勤務実績 |
賃金の割増 | なし | あり |
保険(雇用・労災)適用 | なし | あり |
最低賃金額 | なし | あり |
収入の日割り計算 | 不可 | 可能 |