役員報酬の決め方
株式会社の役員は、会社法では、取締役・会計参与・監査役の3役です。雇用契約を結ぶ従業員は給与という科目で支払われますが、雇用契約を結んでいない役員は報酬と呼ばれます。では、役員報酬はどのように決めているのでしょうか。ここでは、役員報酬を決定する方法を解説します。
役員報酬額決定のポイント
基本的には、会社の収益や社会保険との兼ね合いなどのバランスがポイントです。
- 損金計上の確認
損金計上の確認が必要です。
損金に含められる役員報酬は、定期同額給与・事前確定届出給与・利益連動給与ですが、他に報酬として支給されていると、会社の納税額が高くなります。
- 事前に計画する
役員報酬正確な会社の収益予想に基づき、事前に計画することが必要です。
- 保険料を考慮する
保険料を考慮しないと、会社が支払う社会保険料が高くなります。
- 株主の同意が必要
会社の内部だけでなく、株主の同意が必要です。定時株主総会で役員報酬を決議し、決定します。
役員報酬の注意点は?
役員報酬を支給する際には、定款または株主総会の決議が大前提ですが、他にも注意する点があります。ここでは役員報酬の3つの注意点を紹介します。
事業開始年度開始3か月以内に決定する
会社設立日または事業開始日から3か月以内の年1回役員報酬を決定します。この期間を過ぎて役員報酬を増額しても、増額分は損金として認められません。
変更可能期間を過ぎると減額もできない
会社の業績が悪化しても、特別な事情がない限り、役員報酬を減額できません。特別な理由とは、組織の大規模な再編成などのやむを得ない事情または業績の著しい悪化による利害関係者への影響がある場合に限られます。
同業種、同規模の会社に準じる
同業種、同規模の会社と比べて、過大な報酬の支給は税務署に認められない場合があります。